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「新規就農関連事業」に関する様式について
青年等就農計画(認定新規就農者)制度について
・青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方等が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定新規就農者への主な支援措置
・経営発展支援事業
経営発展に必要な農業機械・農業施設等に係る費用の一部を助成
・新規畑人資金支援事業(経営開始資金)
就農直後(3年以内)の所得を確保する資金を交付
・新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子で貸付
対象者
(1) 対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
a. 青年(原則18歳以上45歳未満)
b. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
c. 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
※認定農業者は含みません。
(2) 10アール(約300坪)以上の経営農地を所有している、または賃借権(農地法3条許可等)の
設定を受けて借りていること。及び認定後に農地を確保する者は、市内にて農地の所有権または
貸借等の取得の予定がある者。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
(1) 新規就農者が申請書を作成し、市農政課へ提出
(2) 市は審査会を開催し、就農計画等を審査
(3) 市は計画を認定後、申請者へ通知
(4) 認定を受けた者(認定新規就農者)は、毎年の経営状況(計画達成状況)を市に報告
(5) 市は報告を踏まえ、計画達成のためのフォローアップを必要に応じて行う。
認定基準
(1) 就農計画が市の基本構想に照らし適切なものであること(農業所得や労働時間など)
(ア)主たる従事者1人あたりの年間農業所得 175万円以上
(イ)主たる従事者1人あたりの年間労働時間 1,200時間以上
農業経営を開始して5年後までに、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画であること
(2) 計画達成の見込みが確実であること
申請期間
随時
ただし、経営開始資金、経営発展支援事業に係る申請の前提として青年等就農計画の認定を受けようとする場合は事前に農政課へ相談の上、申し込みください。
申請書類
青年等就農計画 申請の要件等 [PDFファイル/582KB]
青年等就農計画 申請書 [Excelファイル/219KB]
青年等就農計画認定 添付資料 [Excelファイル/67KB]