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指定給水装置工事事業者等の申請等について

ページID:0002033 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者等について(様式を一部変更しました)

令和8年4月1日より、水道部から上下水道部へ部名変更を行いました。

これに伴い、様式を一部変更しましたので、改正した様式で申請及び届出をお願いします。

※文言などの変更はご遠慮ください。

  1. 指定の申請及び更新申請
  2. 変更等の届出
  3. 事業の廃止、休止または再開の届出
  4. 主任技術者の選任等
  5. 手数料

1.指定の申請及び更新申請

2.変更等の届出

 ※イ)からニ)いづれも変更のあった日から30日以内に提出。

3.事業の廃止、休止または再開の届出

 (改)指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書 [Wordファイル/15KB]

 ※事業を廃止し、または休止したその日から30日以内に届出書を提出。

 ※事業を再開したその日から10日以内に届出書を提出。

4.主任技術者の選任等

 (改)指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 [Wordファイル/16KB]

 ※指定を受けた日から14日以内に提出。

 ※主任技術者が欠けた場合、14日以内に新たに主任技術者を選任し提出。

 ※主任技術者を選任または解任したときは、遅滞なく提出。

5.手数料

  • イ)指定給水装置工事事業者認可手数料 1件につき 13,000円
  • ロ)指定給水装置工事事業者の認可更新手数料 1件につき 13,000円
  • ハ)指定給水装置工事事業者認定証再発行手数料 1件につき 1,000円