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投票へ行こう
投票へ行こう!
選挙は原則として、選挙当日、選挙人本人が指定された投票所へ行き、投票を行わなければなりません。
しかし、例外として、当日、仕事や所用があり投票ができない方や病院や施設に入所中であり、投票所へ行けない方などは選挙期日の前でも投票することができる「期日前投票制度」や「不在者投票制度」を利用することができます。
また、「投票所までは行けるけれど、自書することができない・・・」といった方へは、選挙係員が代理記載して差し上げる代理投票制度(秘密は守られます)、目の不自由な方へは点字器具等も準備しておりますので、お気軽に係員へお申し付け下さい。
期日前投票・不在者投票等の詳細については下記のページをご覧下さい
※この他、外国に住む日本国民が国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)に投票できる「在外選挙制度」があります。