本文
家屋に対する課税について
固定資産税 よくある質問もご覧ください。
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
再建築価格は、家屋を主体構造、基礎、外部・内部・床・天井・屋根仕上、建築設備、仮設工事、その他工事に分け部分別に計算する部分別評点付設方式によって求めます。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、通常、前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
在来分家屋の再建築価格は、以下の式によって求められます。
在来分家屋の再建築価格=前基準年度再建築価格×建築物価変動割合(再建築費評点補正率)
新築住宅に対する減額措置
一定期間内に新築された住宅については、固定資産税額が2分の1に減額されます。
新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
適用対象
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- 専用住宅や併用住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られ、その内、居住部分への適用となります。
- 床面積要件:50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
一般の住宅分
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後5年度分)
長期優良住宅分
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は新築後7年度分)
家屋の評価替えについて
家屋の評価替えについては、3年ごとに再評価しています。評価替え前3年間の建築物価の変動割合(再建築費評点補正率)と、建築年数の経過によって生ずる損耗(経年減点補正)の割合を乗じて評価額を求めます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
家屋を取り壊した場合の届出について
未登記の家屋を取り壊した場合は家屋滅失届を提出してください。次年度からその家屋に対する課税がなくなります。
登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局において滅失登記が必要になります。なんらかの理由で滅失登記が遅れる、またはできない場合は、未登記の家屋と同様に家屋滅失届を提出してください。
家屋滅失届[Wordファイル/16KB]
家屋滅失届[PDFファイル/62KB]
未登記家屋の名義変更をしたい場合
詳細については、下記ページをご覧ください。