ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 真栄里地区事業推進局 > 真栄里地区事業推進課 > 工場立地法の届出について

本文

工場立地法の届出について

ページID:0026038 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

工場立地法とは

工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境がより一層調和されることを目的に制定された法律です。
工場立地法に規定する「特定工場」を新設・増設等に当たって、この工場が市の区域にある場合は、着工90日前までに、市長に届け出なければなりません(例外:着工30日前までに短縮することができる。)。
なお、生産施設の面積や緑地及び緑地以外の環境施設の面積について経済産業大臣等の定める準則に適合する必要があります。

届出の対象となる工場(特定工場)

届出対象工場
対象業種 ※製造業(標準産業分類を参考<外部リンク>)、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く。)
規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上のいずれかを満たす工場

届出が必要な事項

 1.新たに特定工場を建設するとき
 2.敷地面積や生産施設面積に変更が生じるとき(スクラップ&ビルドのときも必要となります。)
 3.緑地面積や緑地以外の環境施設面積に変更があるとき
 4.届出者の名称、住所に係る変更があるとき
 5.届出済みの特定工場を譲り受けまたは借り受けたときや届出者の地位に相続または合併があったとき
 6.特定工場を廃止するとき
 ※届出先が、平成29年度から特定工場所在地の各市町村となりました。

工場立地法による規制内容

    (1) 敷地面積に対する生産施設面積の割合の上限 30%~65%   
    ※業種によって、上限の割合が変わります。 [PDFファイル/498KB]
    (2) 敷地面積に対する緑地面積の割合の下限 20%
    (3) 敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限 25%
 ※(3)の環境施設面積には、(2)の緑地面積も含まれます。
  ただし、緑地は敷地周辺部の敷地面積に対して15%以上配置する必要があります。
 ※屋上緑地については5%までが緑地として計上できます。
 ※緑地以外の環境施設の例としては、噴水等の修景施設、屋外運動場、広場、体育館等があります。

届出チェックリスト

届出チェックリスト
届出様式 新設 変更
様式第1 特定工場新設(変更)届出書 〇※1
様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
​※特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮理由書の添付も必須
〇※1
参考 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書
別紙1 特定工場における生産施設の面積 〇※2
別紙2 特定工場における緑地及び緑地以外の環境施設の面積及び配置 〇※2
様式例第1 事業概要説明書 〇※2
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図 〇※2
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 〇※2
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 〇※2
様式例題5 緑化計画書 〇※2

※1 申請書は、様式第1(着工90日前)及び様式B(着工30日前)のいずれかで申請してください。
※2 この様式については、変更に関する様式のみ提出してください。

届出様式関係

届出様式集 [Wordファイル/220KB]
届出様式集記入例 [Wordファイル/798KB]
特定工場承継届出書 [Wordファイル/32KB]
氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/32KB]
特定工場廃止届出書 [Wordファイル/34KB]

リンク先

・​概要、FAQ等(経済産業省ホームページ 外部サイトへリンク)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)