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公害防止について
公害防止について
国は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的に「環境基本法」を制定しています。
糸満市においては、市民の健康の保護と良好で快適な生活環境の保全を目的とした「糸満市生活環境保全条例」を定めています(平成26年4月1日付け一部改正)。その中において、市は本条例に定める生活環境の保全等に関する施策を実施するほか、国又は県が実施する生活環境保全等に関する施策に協力するとしています。
また、事業者はその事業活動による公害を防止するために自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する生活環境の保全等に関する施策に協力することとなっています。そして、市民は公害の防止及び環境への負荷の低減に常に努めるとともに、生活環境の保全等に関する市の施策に協力するよう努めなければならないこととなっています。
規制基準及び規制地域
環境基本法の騒音に係る環境基準の地域類型の指定、並びに騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の規制基準の設定及び規制地域の指定の内容については、次のとおりです(平成25年4月1日付け一部改正(改正箇所は赤枠部分))。
環境基本法に基づく騒音の環境基準[PDFファイル/75KB]
悪臭(臭気指数)規制地域指定図1[PDFファイル/2.05MB]
悪臭(臭気指数)地域指定図2[PDFファイル/1.43MB]
特定建設作業に係る届出
糸満市内の指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとするときは、騒音規制法及び振動規制法に基づき、「特定建設作業実施届出書」を提出する必要があります。(法第14条)
発注者から建設工事を請負った元請負者が特定建設作業の種類(騒音・振動)ごとに当該特定建設作業の開始日の7日前まで市民生活環境課に提出してください。
ただし、特定建設作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、提出不要です。(騒音規制法施行令第2条・振動規制法施行令第2条)
また、災害その他非常の事態発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、届出は不要です。
届出者:工事の施工者(元請業者)、個人営業のときは事業主、法人のときは代表者
提出部数:2部(正本1部、副本1部)
届出に必要な添付書類:作業現場の見取図、建設工事の工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)、特定建設作業で使用する機械等の写し(能力のわかるもの)
騒音規制法施行令に定める特定建設作業
No. | 種類 | 備考 |
---|---|---|
1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 | くい打機(もんけんを除く)・くい抜機(圧入式くい打くい抜機械を除く)ともにアースオーガーを併用する作業を除く。 |
2 | びょう打機を使用する作業 | |
3 | 削岩機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 | 電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。(削岩機の動力として使用する作業は除く。) |
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)・アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)ともにモルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 |
6 | バックホウを使用する作業 |
一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。 |
7 | トラクターショベルを使用する作業 |
一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。 |
8 | ブルドーザーを使用する作業 |
一定の限度の超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの<外部リンク>を除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。 |
『環境大臣が指定するもの<外部リンク>』とは、国土交通大臣が「建設施工・建設機械:低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程【外部サイト)(平成9年建設省告示第1536号)」で指定する低騒音型建設機械のことをいいます。
振動規制法施行令に定める特定建設作業
No. | 種類 | 備考 |
---|---|---|
1 | くい打機・くい抜機・くい打くい抜機を使用する作業 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)・くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)・くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。) |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 | |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
4 | ブレーカーを使用する作業 | ブレーカー(手持式のものを除く。)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 |
低騒音型・低振動型建設機械の型式、判別方法については、以下のサイトをご覧ください。
建設施工・建設機械:低騒音型・低振動型建設機械指定状況-国土交通省<外部リンク>
特定施設設置に係る届出
特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置工事開始の30日前までに、糸満市生活環境保全条例施行規則(平成26年4月1日付け一部改正)で定めるところにより、特定施設の設置届出書等を市長に届け出なければなりません。届出書等(様式)は次のとおりです。