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【全事業所向け】変更・廃止・休止・再開に係る届出について
- 変更・廃止・休止・再開に係る届出の手続きは下記のとおりです。
- 加算等の請求に係る事項の変更につきましては下記のリンクをクリックしてください。
変更届について
提出期限
事業所または施設の名称等、指定申請時に届け出た事項について変更が生じた場合は、変更事由が発生した日から10日以内に変更届等を提出してください。
※利用定員の変更や事業所の移転・増改築等で設備を変更する場合は、設備基準に合致しているか確認する必要があるため、変更前に必ず市へ連絡してください。
届出書及び添付書類
添付書類一覧表を確認してください。また、必要に応じて追加で書類の提出を求める場合があります。
廃止・休止・再開届について
事業を廃止、休止する場合、廃止日又は休止日の1月前までに届け出る必要があります。
事業を廃止し、又は休止しようとするときは、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、必要なサービスが継続的に提供されるよう、関係者等と連絡調整を行わなければなりません。
休止していた事業所を再開する場合は、再開日から10日以内に届け出る必要があります。再開にあたり、以下の書類を添付の上、再開届出書を提出してください。
地域密着型サービス、居宅介護支援事業、介護予防支援事業
- 再開届出書 様式第3号 [Excelファイル/22KB]
- 廃止・休止届出書 様式第3号の2 [Excelファイル/25KB]
第1号事業・(訪問・通所)型サービス
- 廃止・休止届出書 様式第5号 [Excelファイル/24KB]
- 再開届 様式第6号 [Excelファイル/23KB]
地域包括支援センター
- 地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書 様式第6号[Wordファイル/18KB]
※再開に係る届出にあっては、下記の添付書類の他に様式様式第2号から様式第4号も一緒に添付してください。様式第2号[Wordファイル/17KB] 様式第3号[Wordファイル/17KB] 様式第4号[Wordファイル/14KB]
再開届に必要な添付書類
- 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
- 資格証の写し(提出済みの方は不要)
- その他変更している事項が確認できる書類
新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業について
新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ず臨時休業する場合は、速やかに「新型コロナウイルスの影響による臨時休業届出書」の提出をお願いします。