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【介護長寿課】糸満市介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問介護A委託事業所募集について

ページID:0013910 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 目的

糸満市では、高齢者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援をもって、利用者の生活機能の維持または向上させるためのサービスを提供することができる、介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問介護Aの事業所を募集します。

 委託業務の概要

■事業名
糸満市介護予防・日常生活支援総合事業介護予防訪問介護A
■業務内容

ア 生活援助の提供(掃除や整理整頓、生活必需品の買い物、食事の準備や調理、衣類の洗濯など)

イ 評価書の作成

ウ 利用料の集める及び納入に関する業務

エ 毎月の請求書及び実績報告書の提出業務

 

 参加資格

次のすべての要件を満たすものとする。

ア 事業者に対する要件

a 糸満市介護予防・生活支援サービス事業訪問型介護サービス予防訪問介護の指定を受けていること。

b 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

c 過去10年間に沖縄県から事業所指定停止または取消の措置を受けていないこと。

d 会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の提供を申請した者でないこと。

e 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第1項第2号及び第6号に掲げる暴力団、

  暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

f 宗教法人法第2条に規定する宗教活動を主たる目的とする団体でないこと。

g 本委託事業について高い見識及び十分な業務遂行能力を有し、常に連絡及び調整ができるような体制を整えていること。

h 本委託事業を円滑に履行することができる運営体制が整備されていること。

イ 事業所の運営に対する要件

(ア) 人員に対する要件

a 管理者を1人専従で配置すること。

b 訪問事業責任者(サービス提供責任者)を1人配置すること

c 従事者は事業を実施するための必要人数を配置すること。

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能とする。

※ 従事者の資格:介護福祉士、介護職員初任者研修者または一定の研修受講者。

(イ) 設備に対する要件

a 事業の運営に必要な広さを有すること。

b 必要な設備及び備品を備えていること。

(ウ) 運営に対する要件

a 従事者の健康状態の管理ができていること。

b 従事者または従事者であった者の秘密保持ができていること。

c 事故発生時の対応ができていること。

e 廃止・休止の届出と便宜の提供ができること。

 受付・公募要領など

■受付期間

随時募集
■提出場所
郵送または事務局あてに直接提出とする
■提出書類

1.受託申請書(様式1)

2.糸満市介護予防・生活支援サービス事業指定事業者指定通知書の写し

3.誓約書(様式2)

■公募要領類

・公募要領公募要領要領 [Wordファイル/19KB]

・受託申請書(様式1)様式1 [Wordファイル/18KB]

・誓約書(様式2)様式2 [Wordファイル/19KB]

Q&A

これまでの質問に対する回答Q&A [PDFファイル/212KB]

その他

(1)この公募に係る費用はすべて応募事業者の負担とする。

(2)応募申請書及び誓約書等に虚偽の内容が記載されている場合は失格とする。

(3)公募要領に定めのないものについては、糸満市と受託者が協議の上、決定するものとする。

 提出・問い合わせ

糸満市地域包括支援センター(糸満市役所1階 13番窓口)
Tel:098-840-8114
Fax:098-840-8152
E-Mail:itohoukatsu@city.itoman.lg.jp

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