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令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出について

ページID:0028782 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出

令和8年度の介護職員等処遇改善加算取得に係る処遇改善計画書の取り扱いに関する内容は以下のとおりです。取得予定の事業所は内容を確認のうえ期限までに書類の提出をお願いします。

 

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る取り扱い通知

令和8年度処遇改善計画書にかかる通知、様式等は、こちらをご確認ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.45MB]

令和8年4月と5月の処遇改善加算について

加算対象となるサービスは以下のとおりです。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防も含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防、短期利用型も含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型も含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防、短期利用型も含む)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業(訪問型サービス・通所型サービス)

令和8年6月から処遇改善加算が新設されたサービス

  •   居宅介護支援
  •   介護予防支援

様式及び記入例

介護職員等処遇改善加算の概要、算定要件、届出様式などの詳細については、厚生労働省のホームページをご確認の上、必要な様式ををダウンロードしてください。

 

介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

4月2日時点で令和8年度様式が、厚生労働省ホームページに未掲載のため、下記に様式を掲載しております。なお、様式は、厚生労働省により随時修正される可能性がありますので、最新の情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

(様式)

処遇改善計画書(別紙様式2) [Excelファイル/359KB]

処遇改善計画書(記入例) [Excelファイル/400KB]

実績報告(別紙様式3) [Excelファイル/227KB]

実績報告(記入例) [Excelファイル/230KB]

変更に係る届出書(別紙様式4) [Excelファイル/29KB]

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/35KB]

 

大規模事業所用式は下記のURLよりご確認ください。

介護職員の処遇改善(厚生労働省)<外部リンク>

 

提出期限及び提出先

事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。これまでの処遇改善加算の対象のサービス(以下「従前サービス」という。)、新設サービスについては、下記の一覧表をご確認ください。
なお、「特定事業所加算」や「サービス提供体制強化加算」など、処遇改善加算の算定に関連する体制等状況一覧表等(体制届一式)につきましても、下記に記載の処遇改善加算の提出期限と同様の取扱いとします。

 

 

 
対象 処遇改善計画書 体制届一式
居宅系サービス 施設系サービス

・令和8年4月または5月から算定する場合

・令和8年4月または5月から加算の区分を変更する場合

令和8年4月15日 令和8年4月15日 令和8年4月15日

・令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス)

※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は令和8年4月15日が期限となります

令和8年6月15日 令和8年6月15日 令和8年6月15日
・令和8年4月及び5月は算定せず、6月から加算を取得する場合(従前サービス)

・令和8年7月以降に加算を取得する場合

算定を開始する月の
前々月の末日
算定を開始する月の前月15日 算定を開始する月の1日

 

提出先

〒901-0392 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1番地 

糸満市福祉部介護長寿課 管理係

複数の指定権者の事業所が含まれる場合、それぞれの指定権者(市町村等)へ提出。

介護報酬算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表について

令和8年4月・5月分は以下のリンクをご覧ください。

介護報酬算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表について

 

令和8年6月以降

令和8年6月以降は、様式が変更になっています。下記の「別紙様式」をご確認いただき、該当する様式をご提出ください。

別紙様式(令和8年6月~) [Excelファイル/2.26MB]

注意

 令和8年4月と5月は、処遇改善加算I~I Vの4種類だが、令和8年6月以降I I Iは処遇改善加算Iイ、Iロ、I Iイ、I Iロ、I I I、I Vの6種類となるため、今まで処遇改善加算を取得していた事業所においては、6月以降の新加算の区分について体制届・体制状況一覧表の提出が必要となります。

 また、令和8年3月から処遇改善加算I I IまたはI Vを取得しており、令和8年4月~令和9年3月においても処遇改善加算I I IとI Vを取得する事業所についても、体制届・体制状況一覧表の提出が必要です

<相談窓口>

本加算を活用した処遇改善の実施につきまして、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行います。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

(受付時間: 9時00分~18時00分(土日を含む))

 

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