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糸満市葬祭場等の設置等に関する指導要綱の制定について
糸満市にお住いの皆さん
平素より、本市のまちづくりにご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本市では「糸満市葬祭場等の設置等に関する指導要綱」を制定し、令和6年4月1日に施行しますのでお知らせします。
1.目的
葬祭場等の設置等に伴う事業主と近隣関係住民等との紛争を未然に防止し、良好な住環境の形成に役立てることを目的としています。
2.用語の定義
この要綱における用語の定義は、下記の表の通りになります。
用語 | 定義 |
(1)葬祭場等 | 業として葬儀を行うことを主たる目的とした集会施設(宗教施設、ホテル等を除く。)または遺体を保管する施設(病院その他の医療施設を除く。)であって、下記に掲げるもの |
ア 葬祭場 | 通夜、葬儀または告別式を執り行うための式場であり、不特定多数の者が利用する集会施設 |
イ 遺体保管書 | 葬儀等を行う施設を持たず、業として遺体の保管または安置(運送契約に基づく一時保管を含む。)をする施設 |
ウ エンバーミング施設 | 葬儀等を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設 |
(2)葬祭場等の設置 | 新築、増築(葬儀若しくは告別式が行われる部分または遺体保管所及びエンバーミング施設の床面積が増加する場合に限る。建築物の使用方法の変更において同じ。)、改築、建築物の使用方法の変更等により葬祭場等を設置することをいう。 |
(3)事業主 | 葬祭場等の設置または管理運営をしようとする者 |
(4)近隣関係住民等 | 葬祭場等の敷地境界から水平距離が100メートルの範囲内にある土地または建築物の所有者及び占有者並びにその範囲に存する商工会関係者等及び自治会等の長 |
3.事前協議
事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、事前協議書を市長に提出し、この事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について協議を行い、所定の手続きを行うこととされています。
4.手続きの流れ
1. 事前協議書提出・・・要綱第5条第1項
2. 標識設置 (要綱第7条第2項に定める日か少なくとも60日前)・・・要綱第7条第2項
3. 近隣住民等への説明会等(標識設置14日経過後早くに)・・・要綱第8条第1項
4. 市への説明会等の報告書を提出・・・要綱第8条第3項
5. 事前協議協定締結・・・要綱第6条
6. 建築確認申請等
7. 工事等着工
8. 設置等完了
9. 設置完了の報告・・・要綱第11条
糸満市葬祭場等の設置等に関する要綱の手続きの流れ [PDFファイル/44KB]
5.要綱・様式・適用日
(1)糸満市葬祭場等の設置等に関する要綱 [PDFファイル/124KB]
(2)様式集
様式1号 [Wordファイル/25KB] 様式2号 [Wordファイル/20KB] 様式3号 [Wordファイル/25KB]
様式4号 [Wordファイル/24KB] 様式5号 [Wordファイル/28KB] 様式6号 [Wordファイル/19KB]
様式7号 [Wordファイル/19KB]
(3)適用日
本要綱は令和6年4月1日より適用する。