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後期高齢者医療について
後期高齢者医療保険制度の加入対象者
75歳以上の方
65歳以上75歳未満の方で障がいによる加入認定を受けた方
これまで加入していた医療保険制度(国民健康保険、健康保険組合、共済組合など)から後期高齢者医療保険制度に移ることになります。
ただし、生活保護受給中の方は対象となりません。
糸満市では、年齢到達により手続きが必要な方へ75歳に到達する日までに通知をご自宅へお送りしています。通知が届きましたら、担当窓口にてお手続きをお願いします。
障がいによる加入を希望する方は、お電話でお問い合わせいただくか、後期高齢者医療の届け出のページにて、必要書類を確認し、申請手続きを行ってください。
医療を受けるときの一部負担金について
後期高齢者医療保険の被保険者には、「資格確認書(桃色)」が交付されます。
資格確認書には、医療機関窓口で支払いする一部負担金の割合が記載されます。
一部負担金の割合は、所得区分に応じて、1割、2割、3割のいずれかの割合が記載されています。
詳細は、「負担区分判定と自己負担割合について」<外部リンク>をご確認ください。
ひと月ごとの医療費自己負担額の上限が所得区分に応じて定められています。入院などで医療費の負担額が高額になることが予測される場合は、「限度額証」の交付手続きをおこなってください。マイナ保険証を利用すると医療機関がオンラインで区分の確認ができますので限度額証の手続きは不要です。
<<マイナ保険証を基本とした仕組みへ変更されます。>>
「令和6年12月2日以降 被保険者証の発行ができなくなります」
※沖縄県後期高齢者医療保険広域連合では、マイナ保険証を利用されている方にも「資格確認書」を発行しています。(令和8年7月までの暫定措置)
後期高齢者医療保険の保険料について
被保険者全員が一人ひとり保険料を納めていただいています。
保険料の計算方法については、「保険料の決まり方<外部リンク>」をご確認ください。
保険料の納め方は、原則、年金から天引き(特別徴収)される仕組みです。
しかし、年度の途中で加入した方、住所異動があった方、または、基準に満たない年金額の場合などは、普通徴収となります。普通徴収の方は、納付書もしくは口座振替にて納めてください。
糸満市国民健康保険課では、キャッシュカードを利用した口座振替の受付手続きを担当窓口で行うことができます。対応可能な金融機関や必要なもの、申し込み時の注意事項などは、ペイジー口座振替受付の案内をご確認ください。
やむを得ない事情により保険料のお支払いが難しい場合は、市役所の担当窓口へご相談ください。災害などによる保険料の減免が適用される場合があります。
後期高齢者医療保険の保健事業について
1 健康診査
生活習慣病の早期発見・早期治療を目的とした健康診査を実施しています。
年に1回、無料で受けることができます。
対象者には、「長寿健診券(黄色)」が郵送されますので、同封の長寿健診ガイドを確認し、ご予約のうえ、受診してください。
糸満市では、長寿健診に含まれていないがん検診についての助成を実施しています。がん検診を希望される方は、健康推進課(電話098-840-8126)へお問い合わせください。
2 はり・きゅう・あん摩マッサージ等施術利用助成
糸満市では、健康保持・推進に役立てるため、後期高齢医療保険加入の市民を対象に施術費用の一部を助成します。手続きについては、はり・きゅう・あん摩マッサージ等助成事業ページをご確認ください
後期高齢者医療保険の運営方法について
広域連合では、保険料の決定や医療を受けたときの給付、保健事業、医療費適正化事業などの制度運営を行っています。