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セーフティネット保証5号について(業況の悪化している業種)

ページID:0029062 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度とは、信用保険法の規定に基づき、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰り支援を図るため、保証限度額とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けられる国の制度です。

セーフティネット保証各号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証制度5号

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。​
詳細は下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の概要」をご覧下さい。​

指定業種が設定されておりますので、下記の「指定業種一覧」をご確認ください。

必要書類

※セーフティネット保証5号の各申請書・売上高推移表の様式は下記からダウンロードできます。

様式

○セーフティネット保証5号認定申請書と売上高推移表
通常 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
原油高 指定業種に属する事業のみ営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
利益率 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
指定業種と非指定業種を営んでいる場合

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<お問い合せ>

糸満市 経済部 
商工水産課 商工振興係
Tel:098-840-8137

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