本文
糸満市土地利用(真栄里地区)実施計画
はじめに
糸満市は新たな産業の受け皿となる用地確保の可能性や、この用地への生産性・雇用吸収力の優れた企業立地の可能性について、調査・検討を進め、真栄里地区を対象にその具体像を明らかにした「糸満市土地利用(真栄里地区)基本構想」及び基本構想の着実な推進のため、整備計画や事業化手法、事業スケジュール等を検討した「糸満市土地利用(真栄里地区)基本計画」の策定、事業計画策定に必要な「糸満市真栄里地区物流団地等基本設計」を行ってきました。
これらの検討や設計を進める過程においては、必要に応じて事業施行区域や道路等の公共施設整備計画等の計画内容について見直しを行ってきています。また、国道331号の西側エリアに設定したターミナルゾーンは、市民や観光客が集まる機能を備えた新交通ターミナルとして整備する方針ではあるものの、具体的な導入機能や施設規模、実現手法は定まっていません。
そこで、真栄里地区全体の土地利用計画の内容を再整理するとともに、ターミナルゾーンにおける土地利用の実現方策を検討することを目的として糸満市土地利用(真栄里地区)実施計画を策定しました。
これらの検討や設計を進める過程においては、必要に応じて事業施行区域や道路等の公共施設整備計画等の計画内容について見直しを行ってきています。また、国道331号の西側エリアに設定したターミナルゾーンは、市民や観光客が集まる機能を備えた新交通ターミナルとして整備する方針ではあるものの、具体的な導入機能や施設規模、実現手法は定まっていません。
そこで、真栄里地区全体の土地利用計画の内容を再整理するとともに、ターミナルゾーンにおける土地利用の実現方策を検討することを目的として糸満市土地利用(真栄里地区)実施計画を策定しました。

計画地区のイメージ図
計画の概要、現況の整理
土地利用計画(令和7年7月一部変更)
【変更箇所の概要】
・令和7年7月変更
商業地区(近隣商業)の建築物等の用途の制限を変更(P156)
(1)畜舎の定義を変更
(2)自動車修理工場の削除
・令和7年7月変更
商業地区(近隣商業)の建築物等の用途の制限を変更(P156)
(1)畜舎の定義を変更
(2)自動車修理工場の削除
整備手法の検討
今後の取り組み
土地利用計画の変更の沿革等(令和7年10月変更)
1_令和7年7月:商業地区において制限されている建物等の定義変更等
2_令和7年10月:集合住宅地区を2地区に分割し、容積率や用途の制限等を一部修正することを予定しています。
【地区区分の追加(令和7年10月時点)】これまでの集合住宅地区を「集合住宅A地区」と「集合住宅B地区」に分割


【変更予定の用途等(令和7年10月時点)】
集合住宅A地区
(用途地域)第二種住居地域
(建蔽率)60%
(容積率)300%※これまでの集合住宅地区の容積率は200%※
集合住宅B地区
(用途地域)第二種住居地域
(建蔽率)60%
(容積率)200%

集合住宅A地区
(用途地域)第二種住居地域
(建蔽率)60%
(容積率)300%※これまでの集合住宅地区の容積率は200%※
集合住宅B地区
(用途地域)第二種住居地域
(建蔽率)60%
(容積率)200%

【建築物等の用途の制限(令和7年10月時点)】
(1) 集合住宅B地区の戸建て住宅建築を許容する。
※これまでの集合住宅地区では戸建て住宅は規制対象。引き続き集合住宅A地区では戸建て住宅は規制されている。※
糸満市土地利用(真栄里地区)実施計画P156(令和7年10月1日時点) [PDFファイル/391KB]
(2) 集合住宅B地区の高さの最低限度の規制を解除する。
※これまでの集合住宅地区では建築物の高さの最低限度を10m以上としていた。引き続き集合住宅A地区では戸建て住宅は規制されている。※
(1) 集合住宅B地区の戸建て住宅建築を許容する。
※これまでの集合住宅地区では戸建て住宅は規制対象。引き続き集合住宅A地区では戸建て住宅は規制されている。※
糸満市土地利用(真栄里地区)実施計画P156(令和7年10月1日時点) [PDFファイル/391KB]
(2) 集合住宅B地区の高さの最低限度の規制を解除する。
※これまでの集合住宅地区では建築物の高さの最低限度を10m以上としていた。引き続き集合住宅A地区では戸建て住宅は規制されている。※
【その他(令和7年10月時点)】
集合住宅地区を2地区に分割し、容積率や用途の制限等を一部修正する上記内容に伴い、修正が必要となるその他の事項は内容を精査し、適宜公表する。
集合住宅地区を2地区に分割し、容積率や用途の制限等を一部修正する上記内容に伴い、修正が必要となるその他の事項は内容を精査し、適宜公表する。





