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固定資産税のあらまし
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在、糸満市内に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税される税金です。
土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税や、よくある質問、申請や届出に必要な様式などについては、以下のページもご覧ください。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
所有者が死亡した場合
所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋を所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
すべての相続人の中から、納税を管理する方一人を指定していただくため、固定資産現所有者届出書を提出してください。その方宛てに納税通知書・納付書を送付します。
詳細については、下記ページをご覧ください。
税額の算定について
固定資産課税台帳に登録された評価額(単に価格ともいいます)をもとに課税標準額を算定し、その課税標準額に税率の1.4%を乗じた額が固定資産税額となります。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点について
同じ人が所有する資産の課税標準額の合計(免税点)が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は課税されません。
納税通知書の送付
毎年4月上旬に、納税義務者あてに納税通知書を送付します。納税通知書には、納税義務者の通知番号、固定資産の評価額、課税標準額、税額、納付の期限、納付の場所、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法などが記載されています。
納付の期限(納期限)について
固定資産税は年4回に分けて納付します。納期限は以下のとおりです。
- 第1期:4月末日
- 第2期:7月末日
- 第3期:12月25日
- 第4期:2月末日
納期限までに、取り扱い金融機関やコンビニエンスストア、市役所で納付してください。納期限を過ぎると、督促手数料や延滞金が掛かる場合があります。納期の末日が土・日曜日、祝日の場合はその翌日が納期限となります。
病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に納期限までに納めることができない場合は、生活状況などを聞き取りしたうえで分割納付をすることもできます。滞納を放置せずに、税務課収納係(電話:098-840-8129)までご相談ください。
固定資産の縦覧制度について
自己の資産の評価が適正かどうか判断するため、固定資産の所有者は、糸満市内の土地や家屋の価格が記載された縦覧帳簿を見ることができます。
- 期間:4月1日から最初の納期限の日(4月末日)まで
- 場所:糸満市役所 税務課 資産税係
納税通知書や評価額の内容に不服がある場合
納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月を経過する日までの間、市長に対して不服の申し立てをすることができます。
なお、固定資産の価格(評価額)について不服がある場合は、市長に対する不服の申し立てではなく、固定資産評価審査委員会への審査の申出となります。審査の申出ができる期間は、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです。
各種届出について
以下の各種届出につきましては、税務課資産税係まで必要な書類を提出してください。
所有者が死亡した場合
詳細については、下記ページをご覧ください。
所有者が事情により納税することが困難な場合
納税判断ができない、市外に在住しているなど、固定資産の所有者が事情により納付が困難な場合は、納税を管理する方を指定していただくために納税管理人申告書を提出してください。その方宛てに納税通知書・納付書を送付します。
家屋を取り壊した場合
未登記の家屋を取り壊した場合は家屋滅失届を提出してください。次年度からその家屋に対する課税がなくなります。
登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局において滅失登記が必要になります。なんらかの理由で滅失登記が遅れる、またはできない場合は、未登記の家屋と同様に家屋滅失届を提出してください。
家屋滅失届[Wordファイル/16KB]/家屋滅失届[PDFファイル/62KB]
未登記家屋の名義変更をしたい場合
詳細については、下記ページをご覧ください。
固定資産税の減免
天災その他特別の事情がある固定資産のうち、市長が必要と認めるものについては、課税した固定資産税を減免することができます。固定資産税の減免を受けようとする方は、税務課資産税係までお問い合わせください。減免には固定資産税減免申告書の提出が必要です。
減免の該当要件
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用しているものを除く。)
- 公共事業のため買収された固定資産で(賦課期日までに取壊し、または所有権移転登記ができなかったもの)減免要綱に該当するもの
- 災害等により著しく価値を減じた固定資産
- その他特別の事由があるもの
固定資産税減免申告書[Excelファイル/18KB]/固定資産税減免申告書[PDFファイル/97KB]
固定資産に関する証明の申請書・申告書などの様式について
申請書・申告書様式(市民税・固定資産税)から、各種申告書等の様式をダウンロードできます。